会社員ができる節税

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節税の基本

自分や家族のために少しでも多くのお金を手元に残すことを目的に国が認める範囲内で税額を低く抑えようというのが節税。

誰でも自分にあてはまる控除を申告することができ、それによって税金を最小限に抑えられます。

所得税はその年の事情に応じた控除を所得から引いて出した課税所得に税率をかけて決まる。

なので、課税所得を低くすることが節税の基本。

会社員は年末調整でできる控除と自分で確定申告する控除がある。

個人事業主はすべて確定申告で申告しなければならない。

どんな控除があるかを知って、忘れずに申告することが大切!!

その申告がめんどくさい気もするけど、一回やればそんなに難しくない。携帯でもできるし。

最強めんどくさければ年末調整で済ませられる節税だけでもやっておきたい。

会社員が年末調整でできる節税

・障害者控除(家族に障害を持っている人がいる)

本人や家族に障害をもっている人がいると27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万)を控除。

・寡婦(寡夫)控除(夫あるいは妻に先立たれたもしくは離婚した)

所得など一定の条件を満たせば27万円または35万円を控除。

・配偶者控除(配偶者がいる)

 配偶者の所得が38万円以下なら原則として最高38万円を控除。

・配偶者特別控除(一定の収入の配偶者がいる)

配偶者の所得が38万円を超え123万円以下なら最高38万円を控除。

育休中などにも申請可能

・勤労学生控除(働きながら学校に通っている)

所得が75万円以下で学生・生徒なら27万円控除。

・小規模企業共済等掛け金控除(小規模企業共済等の掛け金を支払った場合)

小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入していれば掛け金の全額を控除。

・個人型確定拠出年金(iDeCo)

掛け金の全額を所得控除。年末調整に記入すれば確定申告不要。

・扶養控除(扶養親族がいる)

所得が一定額以下の親族を扶養していると控除できる。

年齢や同居しているかどうかで控除額が異なり、一般の扶養親族は38万円、19歳以上23歳未満であれば63万円など。

・社会保険料控除(社会保険料を支払った)

健康保険料・年金保険料などの社会保険料は全額控除。給料天引き以外での支払いは年末調整や確定申告で行う。

・生命保険料控除(生命保険料を支払った)

一般の生命保険、介護医療保険、個人年金保険について、それぞれ最高4万円〜5万円合計で最高12万円まで控除。

・地震保険料控除(地震保険料を支払った)

地震保険に加入しているなら最高5万円を控除。

会社員が確定申告をすることでできる節税

・雑損控除(災害にあった場合)

住宅や家財に損害を受け、加入する保険から保険金をもらってもなお損失があるときは一定額を控除。

・医療費控除(たくさん医療費を支払った)

本人と家族の分を合計して1年で10万円以上の医療費がかかったら10万円を超える分を控除。

・基礎控除(働いて収入がある)

すべての納税者は38万円の基礎控除が一律に受けられる

・寄付金控除(寄付をした。ふるさと納税など)

特定の団体への寄付が対象。総所得金額の40%またはその年の寄付額の合計額のどちらか低い方から2000円を引いた額を控除

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