会社員の障害年金の特権

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会社員の障害保障

完全に働けなくなるほどの大きな障害でなくても会社員には年金がおりる保険がある。

例えば脳血管疾患や心疾患、怪我。

会社員は障害に対する保障も2階建て

病気やその後遺症、怪我などによる障害を負ったとき、公的年金から障害年金が出る可能性がある。ちなみに障害年金は癌やうつも症状によっては対象になる。

ただし、障害年金は申請しないと受給できないから注意。

障害年金の受給基準

会社員が受け取れる障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金。

受給額は障害の重さで変わる。

障害基礎年金は1級で年約97万円。2級で年約78万円。

障害厚生年金は報酬比例の年収額がベースで、1級は報酬比例年額×1,25倍の金額。2級は報酬比例年額×1倍(報酬比例年額は厚生年金の年額)

加入年数が25年満たない場合は、25年加入していた場合と同じ額が受給できる。

会社員だけが受給できる障害厚生年金3級

会社員にとってありがたいのは障害基礎年金は2級以上が支給対象なのに対して、障害厚生年金は3級からカバーされること。

3級に認定されれば、障害厚生年金部分(最低保証額年約58万円)を受給できる。

3級に認定されない場合でも障害手当金として厚生年金の2倍の金額(最低保証額年117万円)が支給される場合がある。

障害年金っていくらくらいもらえる?

加入年数26年、平均年収400万円、独身、障害等級2級

障害厚生年金

26年×400万円×0.0055=年約57万円

障害基礎年金

年約78万円

年約57万+年約78万円=年約135万円

これを一生涯受給できる。

障害年金受給条件と等級

<障害年金受給条件>

①初診日を証明できること

②初診日に国民年金、厚生年金に加入しており、加入期間の2/3以上保険料を収めていること(免除や猶予もOK)

③障害認定日に障害状態であること

<等級>

1級:他人の援助を受けなければほとんど自分の用事を済ませることができない

2級:必ずしも他人の援助を受ける必要はないが、日常生活を送ることが極めて困難で労働収入を得ることができない。

3級:日常生活を送ることはできるが、フルタイム勤務に耐えられない、軽作業しかできない。

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